本人と配偶者の年収から、受けられる控除の種類と金額を判定します。
※ 国税庁 No.1191・No.1195(令和7年分以降)に基づく所得税の控除額です。住民税にも別途、配偶者控除(一般33万円など)があります。軽減額はおおよその目安です。